調査の結果、現実にその内容があるということになると、概要報告書が作成される。報告書の内容は、例えば、何らかの義務違反があった、あるいは誤った行為があったということに対する証拠を包括するようなものであって、場合によっては、それが規制をかけるような手続きに進んでいく場合がある。その報告に対しては当該官庁は公式の回答をしなければならないが、回答が適切なものでない場合には、特別な報告書が作成され、立法府に提出される。そうした場合、オンブズマンはこうした全ての事項をパブリック・ドメイン(public
domain)の方に提示することになる場合もあるわけで、マスメディアを通じて、あるいはオンブズマンの年間報告の中に記載するという形をとる。